ここでは、ご依頼の多い任意団体から一般社団法人設立のスケジュールについてご説明いたします。
一般社団法人は大まかに
- 設立時社員2名以上による定款作成
- 法務局での定款認証
- 法務局での設立登記
という流れで設立できます。
ただし、任意団体からの事業の引継ぎ、任意団体解散手続きなどを、一般社団法人設立のタイミングに合わせて進める必要があります。
ここでは、計画的に進めてスムーズに任意団体から一般社団法人へ事業の移行をするためのモデル例をご紹介します。
一般社団法人設立スケジュール モデル例
任意団体から一般社団法人設立のスムーズな流れを時系列でご説明いたします。
- 任意団体から一般社団法人設立の方針を決定します。
- 設立時社員(株式会社でいう発起人)を決め、設立する一般社団法人の運営方針や事業目的を決定します。
- 一般社団法人設立着手の3ヶ月前には、任意団体解散の決議と任意団体の有するお金(残余財産と言います)の一般社団法人への寄附の停止条件付決議をします(任意団体は一般社団法人設立後も当面の間平行して存続させます)
- 社員への周知徹底の開始します。
- 一般社団法人設立手続きの着手します。
- 一般社団法人設立!!
- 社員(会員)募集開始と社員の一般社団法人への引継ぎをします。
- 社員(会員)の一般社団法人への入会手続きをします。
- 任意団体の残余財産を寄附しながら一般社団法人の運営を引き続き行います。
- 事業譲渡の準備(関係方面への周知など)を行います。
- 事務所を賃貸している場合は、賃貸契約等の引継ぎ準備をします。
- 一般社団法人設立から3ヶ月後を目安に、任意団体解散と事業の停止や残務整理を行います。
- 任意団体から一般社団法人への残余財産の寄附を行います。
- 一般社団法人の本格的事業運営を開始します。
- 会費の受入開始をします。
大まかに上記のような流れで任団体から一般社団法人への社員(会員)、事業、残用財産の移行を進めるのがスムーズです。
社員や会員に関しては、一般社団法人を設立してから本格的に事業を開始するまで、任意団体とのダブル加入になるかと思います。
一般社団法人にご入会頂いたあと、新事業年度から会費を徴収し、それまでは任意団体の資産を取り崩していけば、残余財産も減少し、社員(会員)の負担がないので事務手続きもスムーズに進むでしょう。
また、社員等への給与賞与の支払いは、任意団体と一般社団法人の双方で分担支払いするなどの契約を交わし調整するのが良いでしょう。
名古屋市は名駅の行政書士事務所シフトアップでは、お客様個々の事情に合わせ任意団体から一般社団法人へのスムーズな移行のアドバイスをし、設立前から、設立後まで伴走致しますので、お気軽にご相談ください。