一般社団法人とはいったい何か?

一般社団法人とは、2名以上の社員(構成員)が、共通の目的を実現しようとする集まりで、一般社団法人・財団法人法に基づき認められる法人のことです。

一般社団法人の生い立ち

一般的には営利を目的としない「公益事業」を営むイメージがありますが、最近ではライセンスビジネスを目的として営利を得る「収益事業」を行う一般社団法人も増えています。

かつては、非営利活動を行う任意団体が法人格を取得するためには、公益を目的とする「公益法人」となる必要がありました。

しかし、公益目的の認定基準が曖昧であったため、多くの団体は法人格を取得することができませんでした。

そこで、2008年の制度改革により、公益目的の事業でなくても一般社団法人として法人格を取得できるようになりました。

一般社団法人の特徴

一般社団法人は、株式会社と違い、誰でも出資金(株式会社等でいう資本金)なしで設立可能です。

ただし、株式会社と異なり社員(構成員)が利益を得ることを目的としていないことが必要であり、社員に剰余金または残余財産の分配をする旨の規定を定款に定めることはできません。

一般社団法人の設立には

  • 社員(構成員)2名以上
  • 理事1名以上

が必ず必要となります。

更に、一般社団法人は、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置が与えられ、法人として得た公益事業による利益に法人税が課税させることがありません。

株式会社や合同会社は、利益に対して約40%の法人税が課されることを考えると、税制上の優遇措置はとても大きいと言えます。