一般社団法人を設立すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
このページでは、一般社団法人を設立すると、いったいどんなメリットが得られるかについてご説明いたします。
2つの一般社団法人設立のメリット
大きく分けて2つのメリットがあります。それは
- 社会的信用が高まる
- 権利義務の主体が明確になる
事と言えます。この2つを持ち合わせることで団体としての活動の幅が広がります。そして法人運営で欠かせない契約などの庶務が行いやすくなります。それぞれについて順を追ってご説明します。
一般社団法人を設立した場合のそれぞれのメリットについて具体例を示しながらご説明いたします。
メリット① 社会的信用の高まり
例えば、任意団体であるスポーツ団体や文化団体(吹奏楽団やオーケストラなど)が活動の幅を広げるため、スポンサーを付けるようとする時をイメージしてください。
監督や指揮者が名刺を渡さず、個人として「スポンサーになってください」とお願いするのと、名刺や会社案内を渡して一般社団法人の代表としてお願いするのとでは、どちらがスポンサーが付く確率が高いでしょうか?
ほとんどの方は後者と答えるはずですね。法人格があれば、どこの誰か第三者から見て一目瞭然ですから信用度は圧倒的に高まります。
さらに、法人としてのホームページを持っていたらどうでしょう。具体的な活動内容や法人の沿革がわかれば相手も安心きるはずです。
金融機関から融資を受ける時はどうでしょうか?
個人が団体としての活動をするための融資を申し込みに金融機関に出向くのと、一般社団法人の代表として出向くのでは圧倒的に後者の方が借入がしやすいと言えます。
法人であれば、決算公告や法人登記簿で、第三者が法人の内容を確認できるため、銀行も融資をして返済が出来るか否かの判断が付きやすくなります。
従業員などの人材を募集する時はどうでしょうか?
求人誌をご覧頂くとわかるように、従業員やパート・アルバイト募集の掲載をしているのは法人ばかりです。そこに株式会社〇〇、一般社団法人□□でもない、任意団体××の求人広告を見た人が、話を聴きたいと××に電話するでしょうか?
やはり、法人の方が安心感を与えられるため、より良い人材の確保ができる可能性が高いと言えます。
メリット② 権利義務の明確化
財産の管理
団体の財産が1千万円あったとします。これを団体構成員の個人名義で管理しているのと、法人名義の財産として管理しているのでは、他の構成員や会員から見た時に、どちらが安心してもらえそうでしょうか?
誰もあなたを信用しないわけではありませんが、一個人より法人の方が、より安心感を与えることができます。
更に、代表者である個人で財産管理をしていると所得の申告も必要になってきます。多額の財産がある時は、個人に対して所得税がかかってしまいます。
法人名義であれば、法人として申告をして法人として法人税を納めれば良いので安心できます。
しかも、非営利事業を行っていれば法人税も納付する義務はなくなります。個人であれば、いくら非営利事業を行っていても所得税を納付する義務が発生してまうので、代表者に金銭的負担がかかるリスクが発生してしいます。
諸契約
団体の事務所を借りようと会議で決まりました。団体名義ではなく個人で賃貸借契約を交わすのと、法人名義で契約を交わすのと、あなた様ならどちらが安心できますか?
法人名義と答える方が圧倒的に多いはずです。
更に、銀行口座を開設する時はどうでしょうか?任意団体名を個人名の前に付けて預金口座開設は可能です。しかし、団体の代表が変わった時は代表者名を変える必要が出てきます。
代表が変わるたびにこの作業をするのは、とても労力がかかります。法人名義の口座を持っていたら、代表が変わるたびに手続きは不要ですので雑務が増えることはありません。
まとめ
一般社団法人を設立すると社会的信用が高まり、会員を集めやすなったり、収益事業を行う場合の融資を受けやすくなるなど、第三者からの信頼を得やすくなります。
また、団体運営で発生する諸契約も法人名義で行うため、代表者個人に様々なリスクが集中するということもありませんので安心できます。
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日本政策金融公庫も銀行もどれだけ、具体的で信憑性のある事業計画書が提出されるかで融資の可否を決定します。
一般社団法人設立と同時に、創業融資をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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