一般社団法人の理事会についてのご説明です。設立を検討中の方は是非ご一読ください。

一般社団法人 理事会とは

理事会とは、一般社団法人で選任される全ての理事で構成される機関のことです。相当規模の任意団体は、既に理事や監事を置き、会長(代表権を持つ理事)も置かれているケースがあります。

そういった場合、受け皿となる一般社団法人においても理事会を置くのが一般的です。

理事会の設置は任意ですが、設置した場合は、基本的に決議に加わることのできる理事と、できない理事が出るケースがあります。

決議に加わることができない理事は、その決議に関して特別に利害関係を有する理事です。これは、客観的な判断ができないためと解釈されています。

理事会の決議

一般社団法人に設置される理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席した会で、過半数の賛成が必用とされます。

理事会の権限

理事会を設置している一般社団法人は、下記の場合は理事会で決議をする必要があります。

  • 重要な財産を処分したり譲り受ける場合
  • 多額の借入等をする場合
  • 重要な従業員を選任する場合※
  • 重要な従業員を解任する場合
  • 事務所が複数ある場合の主となる事務所や、重要な組織を設置、変更、廃止する場合
  • 役員が法人に対して損害賠償責任を負うことを免除する場合

※重要な従業員とは、「使用人」と言い、一般の会社における支店長などことです。

などです。その他、理事会は、業務執行を決定する権限、理事の職務遂行を監督する権限、代表理事を選任・解任する権限を持ちます。

理事会の開催

通常、理事会は3ヶ月に一回程度の割合で開催する必用があります。ただし、これより頻度を少なくすることも可能です。

この場合でも、一事業年度に最低2回は開催しなければいけません。このように頻度を少なくする時は、定款にその旨を記載する必用があります。

したがって、定款に理事会の開催を年3回と記載した場合、理事の出席率に関わらず、年3回の理事会を開催する義務が生じます。