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一般社団法人の社員ってなに?

一般社団法人の社員とは、平たく言うと法人を運営するうえでの重要な事項を決める権利を持つ人のことで、法人で働く従業員のことではありません。

もう少し詳しく言うと、社員総会という社員の集まりに出席し、法人の運営に関して議案を提出したり、議案への賛成票や反対票を投じること(議決権と言います)ができる役割を持つ人のことです。

社員総会は一般社団法人の最高意思決定機関であり、社員は法人の意思決定に加わる権利を持つ重要な役割を持ちます。例えると、株式会社の株主のような存在です。

また、株式会社や合同会社と同様、一般社団法人の社員は法人でも構いません。また、社員が一般社団法人の理事や監事を兼任することも可能です。

誰でも社員になれるの?

一般社団法人の社員は誰でもなれます。NPO法人のように、親族ではいけないなどの制限もなく国籍や住所も問いません。

社員名簿を作成しないといけないの?

一般社団法人を設立したら、その構成員である社員の「社員名簿」を作成して事務所に備え付ける義務が発生します。

これは、株式会社や合同会社にはない決まりです。

なお、社員は一般社団法人の業務をしている時間は、理由を伝え、いつでも社員名簿の閲覧や写しを取ることが可能です。ただし、業務を害するおそれのある目的の場合はこれを拒否することができます。

また、一般社団法人に事務所が複数ある場合は、主として使用する事務所に社員名簿を備え付ければ、他の事務所に置く義務はありません。

社員の退社・除名はできるの?

一般社団法人の社員は、いつでも法人を退社または除名することが可能です。退社・除名する理由は

  • 社員本人の申入れ
  • 定款で定める退社の事由に該当した場合
  • 社員の退社について社員全員の同意があった場合
  • 社員本人の死亡
  • 定款に定める除名の事由に該当した場合
  • 社員が株式会社などの団体の場合、その団体が解散した場合

などです。

法人を運営していると様々なことが起こります。どのような場合に退社、除名になるのか定款に記載できますので、十分考慮して決めるのが良いでしょう。

まとめ

一般社団法人の社員は、法人の運営に関する意思決定に加わることのできる重要な存在です。社員になるための資格や制限はないので簡単に社員になることは可能です。

ですので、なおさら定款には社員に関する定めをしっかりしておく必要があります。もし、定款にどのようなことえお記載すれば良いかわからない、悩んでいるという方は行政書士事務所シフトアップにご相談ください。

お客様のご意向を十分ヒアリングし、最適な定款作成のお手伝いをしております。どうぞお気軽にご相談ください。