一般社団法人の社員総会とは

社員総会とは、一般社団法人の社員で構成される組織であり、「最高の意思決定機関」のことです。

一般社団法人を運営するうえで、とても重要な組織である、この社員総会で押さえておくべき事項を以下で解説しますので、ぜひご一読ください。

 

社員総会の種類と開催方法

社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種類が存在します。

 

①定時社員総会とは

定時社員総会は、毎年の事業年度終了後、一定の時期に開催します。

 

②臨時社員総会とは

臨時社員総会は、定時社員総会とは別に、必用がある場合に臨時に開催します。

 

社員総会の開催方法

社員総会は、社員総会の日時・場所・開催の目的などを決めて、理事(理事会がある場合は理事会)が他の社員を招集します。

招集は、基本的に社員総会開催の1週間前までに社員へ通知しなければいけません。

 

社員総会で決められること

社員総会で決められることは、理事会が設置されている法人と、設置されていない法人で異なります。

では、その違いとは何でしょうか?

 

理事会を設置している法人で決められること

理事会を設置している一般社団法人では、一般法人法と定款に定めた事項のみ決議(=取り決めをすること)ができます。

理事会を設置している一般社団法人では、社員数が大勢になるケースが多いため、理事会に法人の業務執行に関することの決定権限を与え、社員総会が決定できることを限定しています。

 

理事会を設置していない法人で決められること

理事会を設置していない一般社団法人を「非理事会設置法人」と言います。この非理事会設置法人が社員総会で決議できる事項は

  1. 一般法人法に定めた事項法人の組織
  2. 法人の運営
  3. 法人の管理
  4. その他一般社団法人に関する一切の事項

※剰余金を社員に配るという取り決めはできません。

についての取り決めを行うことが可能です。

非理事会設置法人は、社員数が少数であるケースが多いため、社員総会が最高の決議機関となります。

 

社員総会でしか決められないこと

一般法人法で社員総会でしか決められない法人運営に関する重要な事柄が定められています。これらの事項については、例え定款に定めがあっても理事、理事会、社員総会以外で決定することはできません(定款の定めは無効となります)。

 

社員総会でしか決められない事項は以下のとおりです。

  1. 社員の除名
  2. 役員等(理事、監事または会計監査人)の選任
  3. 役員等の解任
  4. 理事、監事の役員報酬
  5. 計算書類の承認
  6. 基金の返還
  7. 定款変更
  8. 事業の全部譲渡
  9. 解散または継続の決議
  10. 清算人に解任
  11. 合併の承認

などとなります。

 

まとめ

一般社団法人の社員総会は、法人を運営するうえで発生する重要な事項を決めるための最高の意思決定機関です。

ただし、理事会を置くか置かないかで決議できる範囲が異なるため、慎重な組織構成を行う必用があります。

組織構成についてお悩みの方は、法人運営を成功に導くために名駅の行政書士事務所シフトアップが適切なアドバイスをしますのでお気軽にご相談ください。