一般社団法人 会計監査人ってなに?

会計監査人は、通常は一般社団法人の評議員会で選任され、会計の状況について監査します。そして、計算書類等の監査をしたら、会計監査報告書というものを作成します。

会計監査人になれるのは、公認会計士か監査法人に限られます。

会計監査人を設置する必用がある一般社団法人は、貸借対照表の負債の額が200億円以上の大規模一般社団法人です。

公益認定を受けた社団法人の場合、貸借対照表の合計額は50億円以上と定められています。それ以外の一般社団法人は会計監査人を設置する義務はありません。

※会計監査人を設置する場合は、必ず監事も設置する必用があります。

一般社団法人 会計監査人の義務と権限

一般社団法人の会計監査人は監査の結果、不正を発見した場合は、ただちに監事に報告する義務などを負います。報告と監事の意見が異なる場合、社員総会に出席して意見を述べる権限などを有します。

会計監査人の権限

  • 会計帳簿などの閲覧、謄写、調査権
  • 定時社員総会での意見陳述権

会計監査人の義務

  • 会計監査報告の作成義務
  • 監事への報告義務
  • 定時社員総会での意見陳述義務

 

まとめ

会計監査人は比較的財産の多い一般社団法人や公益認定を受けた公益法人に設置することになります。会計監査人としての公認会計士が必要だが、知り合いがいないと言う方はご紹介いたしますので「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。