一般社団法人とNPO法人の主な違い

一般社団法人とNPO法人は、「非営利」と言う面では同じですが、主に

  • 定款認証
  • 設立手続き
  • 設立費用
  • 設立にかかる時間
  • 事業目的の制限

などが違います。

以下で各々の違いについて詳しく見ていきますので、一般社団法人設立をご検討中の方は是非ご覧ください。

定款認証の違い

定款認証とは、法人を運営するにあたっての重要な決まり事を定めた「定款」を公証役場というところにいる公証人に、これは定款として間違いないものですよとお墨付きをもらうことです。

一般社団法人とNPO法人では、この定款の認証方法が少々異なります。

一般社団法人の場合

一般社団法人は定款を作成したら公証役場に行き、公証人の認証を受けなければいけません。

NPO法人の場合

NPO法人は定款を作成しても、公証人の認証を受ける必要はなく、所轄庁(都道府県または政令指定都市)に定款の届出をして一般に公表して一般市民のチェック(縦覧と言います)を受けます。

設立手続きの違い

一般社団法人とNPO法人は、設立手続き面も異なります。

一般社団法人のの場合

一般社団法人は株式会社等の会社と同様に比較的簡単に時間を掛けることなく設立手続きができます。

NPO法人の場合

NPO法人は所轄庁に設立の申請をして認証を受ける(お墨付きをもらう)必要があります。

併せて、申請の際に、「設立趣意書」という書類にNPO法人を設立するに至った経緯や事業を行う目的を文章にして提出します。

その他、「財産目録」や「向こう2年間の事業計画書」などを添付する必用があり、一般社団法人に比べ申請時に3倍近い書類の提出が必要となります。

書類作成の難易度も、一般社団法人に比べ、NPO法人の方が格段に難しいと言えます。

設立費用の違い

一般社団法人の場合

一般社団法人は定款認証手数料が5万円程度、設立のために国に納める登録免許税が6万円かかります。

NPO法人の場合

NPO法人は定款認証手数料も登録免許税も不要です。

住民票の取得代金などを除けば0円で設立可能ということになりますので、一般社団法人設立と11万円ほどの差が出ます。

設立にかかる時間の違い

一般社団法人の場合

書類作成に要する日数を除き、一般社団法人は定款認証に1日程度、登記に1週間~2週間程度で設立可能です。

NPO法人の場合

NPO法人は定款の縦覧(定款を公表して一般市民のチェックを受けること)に、2ヶ月程、都道府県庁の審査に4ヶ月程かかります。

合計6ヶ月程の審査が終ってから法務局へ登記手続きに向かい、1週間~2週間程で登記が完了しNPO法人設立となります。

事業目的の制限の違い

一般社団法人の場合

一般法人は営利を目的とする収益事業を目的として活動することが可能です。公益財団法人を目指す場合を除いて非営利事業でなければならないという制限はありません。

NPO法人の場合

NPO法人は法律で定める20分野の非営利事業を主な目的として活動しなければなりません。ただし、20分野に付随する収益事業を行い収益を上げることは禁止されていません。

まとめ

一般社団法人とNPO法人は設立にかかる費用と時間、事業の目的が異なるため、よく検討して適切な法人を設立する必用があります。

しかし、経験がないとなかなか判断しづらい部分があります。スタート地点を間違えないように、ご依頼者様に最も適した法人形態をアドバイス致しますので、名駅の行政書士事務所シフトアップにご相談ください。