NPO法人から一般社団法人へは2つの移行パターンで行う
NPO法人から一般社団法人へ移行するパターンは
NPO法人から一般社団法人化する一般社団法人化するには、NPO法人を解散するか、母体となるNPO法人から分離するパターンがあります。
以下で詳しいご説明をしておりますのでご一読ください。
母体(NPO法人)解散による一般社団法人化
母体であるNPO法人を解散して、公益法人化を見据えて一般社団法人を設立する場合、解散後すぐに事業の移行とはいきません。
一般社団法人を設立してからNPO法人の「社員、事業、資産等」を移行し、その後NPO法人解散という流れを取ることになります。
NPO法人解散手続きは、「特定非営利活動促進法」という法律の定める「解散及び合併」の規定に基づき行わなければいけません。
では、その流れはどのようなものかというと
- 定款に解散や合併についての決めごとがなければ「総社員の4分の3以上の賛成」を得ます。
- 借りたお金などを返済した後の残った財産(「残余財産」と言います)をNPO法人等へ移行
- NPO法人の解散手続き
となります。
残余財産について
残余財産(借りたお金などを返済したあとに残ったお金)は定款で定めた者へ帰属します。
※帰属とは、残余財産が定款で定めた者の「所有」になることです。
帰属する者は、
- NPO法人
- 国または地方公共団体
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 学校法人社会福祉法人
- 更生保護法人
のいずれかとなります。
社員の移行が公益社団法人化への近道
上記のようにNPO法人は残余財産の帰属に制限がありますので、一般社団法人の公益化をするのが急務となります。
そのため、社員の移し替えをして、一般社団法人で公益事業の一部だけでも実施しておくことが、公益社団法人化への近道となります。
NPO法人の合併・分割による一般社団法人化
NPO法人の一部を合併や分割して一般社団法人化するケースは、複雑になった事業や組織を、スリム化するため母体から公益事業を切り離して一般社団法人へ移行する場合などが考えられます。
母体となるNPO法人は設立された一般社団法人に事業を無償で譲渡するケースが殆どです。この場合、関係者へ設立趣旨の周知徹底をし、協力関係を築くのが優先事項と言えます。
母体法人は事業の譲渡手続きを定款等で定められた方法に基づいて進めることになります。それに伴い定款の変更等の組織の再編成の手続きを取ります。
まとめ
NPO法人から一般社団法人化は、法律や定款の定めにのっとり行う必用があります。順番を間違えるとスムーズは一般社団法人設立を行うことができませんので、行政書士事務所シフトアップへご相談いただくことをお勧めします。