一般社団法人設立には、社会的信用度の高まりなどのメリットがあることをご説明しました。

しかし、メリットがあれば、必ずデメリットも存在するのが世の常です。一般社団法人設立に関してもデメリットが存在します。このページでは、そんな社団法人設立についてくるデメリットにすいてご説明します。

2つの一般社団法人設立によるデメリット

一般社団法人を設立すると、任意団体に比べ色々な制限が生じます。これが一般的にはデメリットとなってしまいます。

デメリット① 法人の運営の難しさ

一般社団法人を設立すると、法人の運営にまつわる重要な事項を決定する際は、必ず定款に記載した方法で行わなければなりません。

つまり、

重要事項の決定には「総会や理事会を開催する必用がある」

ということです。

任意団体の時のように、個人の一存で物事を決めることができません。したがって、法人の運営に関することを決めるには総会や理事会を開き、決議をとるという行為が必要になるため、それなりの時間が必要となります。

そして、一般社団法人運営に関する重要事項が、例えば理事や監事の変更など、定款の変更を要するものであれば、法務局へ行って定款を変更するための「登記」という作業を行なわなければなりません。

事業を行っていると、定款の変更を伴う変更事項が生じるときは、必ずと言っていいほど訪れるものです。その際に、任意団体のときのように「思い立ったが吉日」という具合に変更できないということがデメリットの一つと言えます。

 

デメリット② 複雑な会計処理

一般社団法人を設立すると、会計処理は必ず複式簿記で行うことになります。いわゆる「青色申告」です。任意団体の場合のように、白色申告で簡略的な決算はできません。

最も最近では白色申告でも領収書類の保存義務などがあるため日常業務は青色申告と大差ありませんが・・・。

それでも、ある程度の会計知識があれば会計ソフトを使用して個人で確定申告を行うことも可能です。しかし、法人となると、設立時の会計方針がとても重要であり、より正確で複雑な経理処理が求められるため余程の会計知識がない限りは個人で、日常の経理処理を行なったり、決算書類を作成することは至難の業です。

そのため、税理士さんに確定申告や日々の経理処理を依頼することになるため、顧問料などのランニングコストが必要となります。

税理士さんの顧問業務は、決算のみを代行してもらったり、日常の経費の仕訳も含めてお願いしたりと様々ですが、いくらかのコストがかかることは覚悟しておくべきでしょう。

まとめ

一般社団法人を設立すると、法人の運営方針や重要の決定事項を規定の手続きを経て行う事になるため、時間や労力がかかります。

さらに、税制上の優遇を受けられる代償として経理処理が複雑になるなどのデメリットも生じます。

このように、社会的信用を得るのと引換えに制限を受ける事になります。

しかし、

受けられる恩恵(メリット)を考えればプラスに転じると言えるのでははいでしょうか。

 

行政書士事務所シフトアップは、複雑な会計処理を一任できる一般社団法人の税務処理に詳しい税理士のご紹介が可能です。一般社団法人法人設立でお悩みの方は行政書士事務所シフトアップまでお気軽にご相談ください。
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