一般社団法人には、普通型(営利型とも言います)と非営利型という2種類の形態が存在します。このページでは両者の違いについてご説明しますが、この2つの違いについて一番ご理解頂きやすい「税金の支払い義務の違い」という観点からご説明させていただきます。

税金と言うと難しいイメージがあります(私もそのイメージを持っています)が、なるべく簡単にご説明しますので是非ご一読ください。

税金の話の前に収益事業について理解しよう

一般社団法人における収益事業には2つの意味があります。

 

一つは、公益が目的か収益が目的かに分けた場合の収益事業で、公益事業を支えるため、資金の不足を補う公益を補助する事業のことを言います。

もう一つは、法人税の課税対象となる収益事業のことです。法人税法という法律で、収益事業は物品の販売業や出版業など34業種が定められています。

用語の説明

公益とは

社会一般の利益のことです。言い換えれば自己のためではなく、他者のため行う活動などのことです。

公益事業とは

一般市民の日常生活に欠かすことのできない事業のことです。

収益とは

法人の営業活動によって生じる資産増加のこと。主に売上がそれにあたります。

34種類の収益業務

1 物品販売業    2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業

6製造業    7通信業    8運送業   9倉庫業   10請負業

11印刷業        12出版業           13写真業        14席貸業         15旅館業

16料理飲食業  17周旋業           18代理業        19仲介業         20問屋業

21鉱業           22土石採取業     23浴場業        24理容業         25美容業、

26興行業        27遊技所業       28人材派遣業   29遊覧所業      30医療保険業、

31技芸・学力教授業     32駐車場業      33信用保証業    34無体財産権の提供業

非営利型は収益事業だけが課税される法人形態

非営利型の一般社団法人は、公益事業をメインとします。そして、必用であれば公益業務を補助するために収益事業を行うことが可能です。

この収益事業だけが、法人の所得課税の対象となります。そして、協会の会員から得た会費や寄附金は課税の対象となりません。

 

一方で、普通型の一般社団法人は、収益事業がメインとなるため、法人の営業活動で得た利益はすべて課税の対象となります。

収益事業を行う一般社団法人は、株式会社や合同会社と同様に扱われるため、その法人税率は資本金1億円以下で年所得が800万円を超える場合は23.9%(平成28年12月現在)となります。

すべての法人の所得に対して23.9%の法人税などが課されるのか、一部の収益事業による所得にだけ法人税が課されるのかが大きな違いの一つということです。

まとめ

法人が得た全ての所得に税金が課させるのか、収益事業だけに税金がかさせるのかが、普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いです。

どちらが良い悪いということではありませんが、できれば税金はあまり支払いたくないと思っている経営者の方が多いのは事実です。

ただし、お客様が本当に使命感を持って行う事業であれば、税金のことは気にせずやりたい事業を行うことをおすすめします。

もし、事業が普通型にあたるのか、非営利型にあたるのかわからないというお客様はお気軽に名駅の行政書士事務所シフトアップにご相談ください。