一般社団法人には、どのような機関=組織編制をすることが可能でしょうか、あるいは編成しなくても良いでしょうか。以下でご説明いたしますのでご一読ください。

一般社団法人の構成機関=組織にはどんなものがあるの?

一般社団法人の組織は、

  • 社員で構成される社員総会
  • 理事で構成される理事会
  • 業務監査・会計監査を行う監事

などがあります。

それぞれの組織は、一般社団法人内に必ず必用なものと、置いても置かなくてもどちらでも良いものがありますので、以下でご説明します。

必ず必用な機関と任意で設置できる機関

理事会は必ず必用

一般社団法人は、最低でも1人以上の理事を置く必要があります。ただし、理事会の設置は任意です。理事会を置く場合、3人以上の理事を選任しなければなりません。

 

監査はどちらでも良い

一方で、監査は任意機関であり、必ず設置する義務はありません。しかし、理事会を設置する場合、最低1人以上の監査を置かなけれななりません。

大規模な一般社団法人の場合、「会計監査人」を設置する義務があります。大規模一般社団法人に該当するか否かは、貸借対照表の負債の合計額が200億円以上あるかどうかで決まります。

負債総額が200億円以上の場合、大規模一般社団法人として会計監査を設置することになります。

まとめ

一般社団法人の構成機関=組織に理事会や監査を置くかなどでお悩みの方は、名駅前の「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。専門の行政書士がわかりやすくご説明いたします。