もし、あなたが株式会社設立を検討中なら、その流れを把握しておくことは非常に大切です。

なぜなら、正確な書類を作成しても、正規の手続きを踏まないと法人設立はできないからです。

 

間違った流れで申請すると、書類の作成をし直したり、関係機関に何度も出向いたりと、時間と労力の無駄遣いになってしまい、皆さんの貴重な時間が奪われてしまいます。

そのようなことにならないよう、このページでは株式会社設立の流れについてご説明します。

 

会社設立の流れをざっくりご説明すると

  1. 設立のための事前準備
  2. 定款の作成
  3. 登記申請書作成と定款認証
  4. 資本金の振り込みと設立登記申請
  5. 法人設立完了

以上のようになります。この後、詳細なご説明に入りますが、その前に株式会社設立の際によく目にする用語の説明をいたします。

法人設立をご検討中の方は、より理解を深めて頂くためにもご一読いたけると幸いです。

 

株式会社設立の流れを知る前に専門用語を理解しよう!

以下で、法人設立で頻繁に出てくる専門用語をわかりやすく解説いたします。

  • 発起人  :法人を設立するに当たって資本金を出す人のことです。
  • 資本金  :法人設立後の当面の活動費のことです。
  • 商 号  :法人の名前のことです。
  • 本店所在地:法人の活動の本拠となる場所のことです。
  • 事業目的 :法人で行う事業の種類のことです。
  • 定 款  :法人が安心して活動を行うための重要な規則です。
  • 公証人  :法律の専門家で契約や法律の適法性を証明・認証する人のことです。
  • 公証役場 :公証人が業務を行う=執務する場所のことです。

以上をご理解いただけましたら、法人設立の流れを見ていきましょう。

 

法人設立の流れ ①準備すべきこと

  • 会社設立日を決める
  • 発起人を決める
  • 資本金額を決める
  • 商号を決める
  • 会社の代表者印を作る
  • 会社の活動の本拠となる本店所在地を決める
  • 会社で行う事業を決める

上記を決めるのに順番はありませんが、後にご説明する株式会社の設立登記をするために必要な書類に、法人代表者印の捺印が必要なため、なるべく早く法人名を決めることをおすすめします。

会社の代表者印を作成するのに早くて1日、遅いと1週間程かかりますので、余裕を持って印鑑作成してください。

 

株式会社設立の流れ ②定款の作成

「①準備すべきこと」でお伝えした発起人、資本金額、商号、本店所在地、事業目的が決まったら、次に行うことは定款の作成です。

 

定款の作成

定款は「会社の憲法」と言われますが、会社を運営するための重要な事項を記載した文書のことです。

定款の文書は、絶対に記載しなくてはいけない事(「絶対的記載事項」と言います)と、必用なときだけ記載すれば良い事(「相対的記載事項」と言います)の2つに分かれます。

絶対的記載事項は必ず盛り込み、あなたの株式会社を健全に運営していくために追加しておきたい相対的記載事項を挿入したら定款ができあがります。

 

株式会社設立の流れ ③登記申請書類の作成と定款認証

定款の作成が終わったら、法務局へ法人設立の申請をするために必要な書類を作成します。書類の中には、あなたが設立する会社の代表者であることを示す法人代表者の印鑑を押す書類もあります。

先にもご説明しましたが、会社設立をスムーズに行うためにも、法人代表者印は法人名が決まったら素早く作成しておくことをおすすめします。

 

設立登記用の書類が出来上がったら、その書類に発起人と法人代表者印を押印します。そして、次に行うのは定款の認証です。

 

定款の認証

定款を印刷してホッチキス留めし、発起人全員の実印を定款の中の必用な場所全てに押し、「公証役場」という場所で公証人から定款の認証を受けます。

定款の認証を受けることで、作成した定款が法律的に間違いのない文書ですよという「お墨付き」がもらえます。

 

注意すべきポイント

ここで注意して頂きたいことは、定款に絶対に入れるべき項目が抜けていたり、必用に応じて追加した項目の内容が会社法に照らし矛盾している場合は、定款の認証が受けられないということです。

ここで足止めをくらうと、あなたの立てた法人設立のスケジュールが狂ってしまいますので、定款の作成は法人設立のプロにお任せいただくことをおすすめします。

 

株式会社法人設立の流れ ③資本金の振り込みと設立登記申請

定款認証まで終わったら、次に行うのは資本金の振り込みです。資本金の振り込みは定款認証が終わった日以降にしなければなりません。

もし、認証日より前に振り込んでしまったら、認証日以降に再度、資本金を振り込まなければいけなくなるので注意してください。

 

資本金振込が終わったら、振り込みを行った口座の通帳のコピーを取り、株式会社設立登記申請書の中の「払込証明書」という書類と一緒にホッチキス留めし、法人代表者印を押します。

 

ここまで済んだら、認証を受けた定款と、その他の株式会社設立申請書類を併せて法務局に提出します。書類に不備がなければおおよそ1週間~2週間であなたの会社は登記され、法人設立完了となります。

 

まとめ

株式会社設立の流れがご理解いただけましたでしょうか。

事前準備を行い、定款と申請書類を作成し、公証役場で定款認証後、資本金の振り込みを行い全ての株式会社設立申請書類を法務局に提出すれば1~2週間で設立は完了となります。

これらの作業を間違いなく、そして遅滞なく行わないと、あなたが立てたスケジュール通りの法人設立ができません。

何事も出だしが肝心です。スケジュール通りの株式会社設立をするためにもアクセス便利な名駅の行政書士事務所シフトアップにご相談することをおすすめします。