NPO法人とは何か
NPO法人という言葉をよく耳にしますが、良い事をする法人、ボランティア活動をしている団体という印象が強いかと思います。
NPOは「Non-Profit Organization」の略で、日本語では「非営利組織」と言います。この中には社団法人、町内会、自治会、ボランティア団体などの「非営利団体」が含まれます。
対して、NPO法人とは
- NPOの中でも「特定非営利活動促進法(以下、NPO法人法と言います)」に基づいて、認証を受け「法人」になった団体
のことを指します。従って、非営利組織であればNPOとなりますが、認証を受けて法人格を取得しないと「NPO法人」にはなれません。
NPO法人の特色
NPO法人はボランティアではありません
NPO法人と聴いてイメージするのは「ボランティア活動」という方が多いかと思われます。無償で何か人の役に立つ活動をしているイメージが定着していますが、非営利活動=無償ということではありません。
NPO法人が社会活動を行っていくには、従業員を雇用する必用もありますし、種々の活動を行うには費用がかかります。
そのために、活動の対価として利益を得ることは、NPO法人法で制限されていません。従業員を雇用する事ことも同法で認められています。
NGOとの違い
よく似たものに、「NGO」があります。これは「Non-Governmental Organization」の略で、直訳すると「非政府組織」となります。
一般的には、国際協力などを行う民間の非営利な組織の事を言います。広い意味ではNGOもNPOの仲間ですが、国際的な活動を行う場合にNGOという名称が使用されます。
活動できる業種が20業種に制限される
NPO法人の活動は、法律で定められる20分野の活動に限定されるのが大きな特色と言えます。
NPO法人の認証制度ができた頃は17業種でしたが、平成24年4月の法改正で20分野となりました。
法人格なしでNPO活動を行う場合は、この20分野に活動を制限されることはありませんが、「NPO法人」として活動する場合は、その他の業種を行うことはできなくなります。
ただし、20分野のうちの1つしか活動が行えないことはなく、複数の分野に渡って活動を行うことが可能です。
また、活動の対象は「不特定多数」のために行うのが原則となります。
活動はする範囲は限られるが、サービスの提供は対象者を限定してはいけないという事になります。