これから法人成りを考えている方、「法人成り」は、よく見たり聞いたりする単語ですが、何を示しているのか掴めないと感じたことはありませんか?

「法人成り」にも種類があり、それぞれの特徴を備えています。もし、あなたの行いたい事業や、成し遂げたい目的があって法人成りをお考えの場合は、どんな法人形態にするのかがとても重要になります。

 

どの法人形態が一番マッチしているのか、以下をご覧いただき参考にしてください。

 

4種類の法人のカタチ

法人成りとは、個人事業主や任意団体が、新しく事業を興したり、今の事業を継続するための法人を設立する事全般を指します。

主な法人成りのカタチには

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 一般社団法人
  4. NPO法人

の4種類です。では、この4種類の法人はいったい何が違うのでしょうか?

その違いと各法人形態のメリット・デメリットなどについて見ていきましょう。

 

①株式会社

多くの人が法人といわれて一番に連想する法人の形態です。

経営権限を持つ役員や経営陣等(取締役と呼ばれます)が業務をこなしていき、社長(代表取締役)が、法人経営における重要な事項についての最終意思決定をします。

株式会社の出資者は株式を持ち、株式を持っている割合で、法人の営業活動から得た利益を配当として受け取ることが出来ます。

 

株式会社設立のメリット

  • 法人形態として一番知名度があり、契約行為や他の企業との取引がスムーズになる。
  • 節税対策が取りやすい。
  • 1人でも設立が可能。
  • 株式会社設立のためのノウハウを持っている設立代行業者がたくさんある。

 

株式会社設立のデメリット

  • 4つの法人形態のうち一番、設立費用が掛かる(法定費用が約20万円)。
  • 会計処理が複式簿記となるため、会計知識がない場合は税理士の顧問料が発生する。

 

②合同会社

知名度はいまだ低いですが、合同会社は増加傾向にある会社の形態です。

資本金を出す出資者を共同経営者として一緒に業務を行い、出資金額に関係なく平等な権限を持ち、配当は自由に決めることが出来ます。

したがって、出資金額は少なくても、他の出資者より秀でる能力があると認められれば多くの配当を受け取ることができます。

 

合同会社設立のメリット

  • 株式会社と同じ要件でありながら、法定費用株式会社よりも約14万円程安い(6万円で設立可能)。
  • 税金制度は株式会社と同じなので、節税対策が取りやすい。
  • 利益分配の割合を経営者の任意で決めることが出来る。
  • 経営者が複数いるので、良いアイディアが生まれやすい。

 

合同会社設立のデメリット

  • 知名度が低いため、企業相手の取引では信用度が低い。
  • 経営者が複数いるので、意見が割れた時に意思決定が難しくなりやすい。
  • 株式会社と違い、迅速な決定や変更が出来ない(小回りが利かない)。
  • 会計処理が複式簿記となるため、会計知識がない場合は税理士の顧問料が発生する。

 

合同会社についてのマメ知識

設立費用の安さから、合同会社設立をした方の多くが、世間的な認知度が低く法人活動をするうえでの営業活動や種々の契約がしにくいことは否めません。

合同会社を設立したが、数年のうちに株式会社へ移行するケースが多いのが事実です。

 

③一般社団法人

多くの人が「利益の追求をしない公益的な仕事をする会社」という良い印象を持つ法人形態です。

一般社団法人設立には二人以上の社員(株式会社で言う役員)を必要とし、社員の中から経営の代表者である理事(株式会社で言う代表取締役)を決めます。

法人の活動を通じて利益を出すことは可能ですが、社員や出資者に利益を配当する事はできません。

 

一般社団法人設立のメリット

  • 社会的信用が厚い。
  • 一般消費者を相手として、知識を教える仕事が行いやすい。
  • 設立時の法定費用が株式会社より安い(約11万円)。
  • 資本金の代わりに「基金制度」を作り法人の活動に必要な費用を集められる。

 

一般社団法人設立のデメリット

  • 経営者の一存で法人運営上の重大な事項を決めることが出来ない。
  • 法人運営の重要事項決定に理事会を開き決議をとるという手間がかかる。
  • 会計処理が複式簿記となるため、会計知識がない場合は税理士の顧問料が発生する

 

④NPO法人

多くの人が「利益を追求しないボランティア活動をしている組織」と思っている法人形態です(実際には、ボランティア活動をメイン事業としているNPO法人は少ない)。

三人以上の経営者(=理事)、一人以上の監事(収支をチェックする人)、出資者に相当する社員(=支援者)が10人以上いなければNPO法人は設立できません。

 

NPOは法人の活動を通じて利益を出すことは可能ですが、利益を社員や出資者に配当する事はできません。そして、活動目的が法律で定められた20分野に限定されていることも大きな特徴です。

 

NPO法人設立のメリット

  • 法定費用が不要なため0円で設立できる。
  • 資本金が必要ない。
  • NPO法人を掲げれば「非営利団体であり、社会貢献を目的とする組織だ」と簡単に伝えることが出来る。
  • 寄付金を募り法人の活動資金を集めることが出来る。
  • 国や地方公共団体からの補助金や助成金制度を利用しやすい。

 

NPO法人設立のデメリット

  • 最低でも4人の経営に関わる職員と10人の社員を集めなければならない。
  • 設立の手続きが煩雑でとても難しい。
  • 設立までに約半年がかかる。
  • 会計処理が4つの法人形態の中で一番複雑。
  • NPO法人専門の申請代行、会計処理をしている税理士などが少ない。

 

法人の種類を選ぶ基準は?

代表的な法人4種類の特徴がわかったら、次は

「自分の事業はどの法人にしたら一番いいのだろうか?」

ということですね。

 

以下で、どんな人が、どの種類の法人を立ち上げるケースが多いのか見ていきましょう。

 

この法人を立ち上げる人はこんな人

 

株式会社を立ち上げる人

株式会社を立ち上げる多くの人は、主に取引のメインとして、中小企業を相手にしている個人事業主あるいは起業家の方です。

法人成りするのならば、企業や取引先からの信用が欲しいと思うあなたに向いています。

 

合同会社を立ち上げる人

合同会社を立ち上げるのは、主に取引のメインとして一般消費者を相手にしている個人事業主あるいは起業家の方です。

また、法人成りはしたいが、設立時の費用をなるべく抑えたいという方も選ばれます。

 

合同会社は理性的に話し合えるパートナーがいらっしゃる方に向いています。心強い共同経営者と一緒に、事業の規模を拡大したいあなたにお勧め致します。

 

一般社団法人を立ち上げる人

一般社団法人を立ち上げるのは、公益事業をメインとする任意団体のほか、認定講座、資格講座、検定試験などで収入を得たい個人事業主です。

 

公益事業をメインとする場合は、任意団体の財産が多くなり、管理がしにくくなったという方におすすめです。

個人事業主の場合、あなたの経験や知識、資格を活用して事業を行いたい方に向いています。個人の活動よりも、同じ志を持った方と生徒を募りたいあなたにお勧め致します。

 

NPO法人を立ち上げる人

NPO法人を立ち上げるのは、主にNPOの活動分野である20個の項目に適合する事業を既に行っている個人事業主や任意団体です。

経営者や出資者になって頂ける方が多くいらっしゃる方に向いています。社会貢献をしつつ、ビジネスという一面もあるNPO法人に魅力を感じる方にお勧め致します。

 

まとめ

法人成りについてザックリとご説明いたしましたが、お分かりいただけたでしょうか。主に法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人が存在します。

そして、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

メリット・デメリットを含めて、あなたが成し遂げたいことを達成するために最もマッチした法人形態をお選びいただく事が最善の選択だと当事務所は考えております。

事業を成功させるために、どの法人がマッチしているのか迷っているという方は、名古屋市の行政書士事務所シフトアップにお気軽ご相談ください。