個人事業主から法人成りして株式会社や合同会社を作るタイミングで頭を悩ます人も多いのではないでしょうか。当事務所も、今は個人事業主だが、まわりから会社を作った方が良い=法人成りした方が良いのではないかと言われたというお客様からのご相談をよくいただきます。
そのような方のお悩みを解決するために、このページでは個人事業主から法人成りするベストタイミングについて解説いたします。
法人成りのベストなタイミングをはかる3つの判断基準を持つ
結論から言うと個人事業から法人成りするベストなタイミングをはかるために3つの基準を持つようにしてください。その基準は下記のとおりです。
- 事業で得た利益が500万円を超えそうなとき
- 売上が1000万円を超えそうなとき
- 事業拡大のタイミング
主に税金の話となりますが、わかりやすくご説明しますので以下もご覧ください。
タイミング1|事業で得た利益が500万円を超えそうなとき
事業で得た利益(売上から経費を引いた額)が1年度内で「500万円」を超えると、利益に対して支払う税金である「所得税」が法人よりも個人の方が高くなります。
そのため、事業で得た利益が500万円を超えたあたりが法人成りの一つの目安となります。
個人事業主は、事業で得た利益すべてが「自分自身の所得」として所得税が計算され、個人事業の所得税は、利益が増えるほどに税率が高くなります(累進課税と言います)。
ですから、お金を稼ぐほどに仕事で得た利益に対して所得税が上がってしまいます(住民税も同様です)。
一方で、法人成りして、事業で得た利益に対して支払う法人税の率は一定です。経費として認められるお金も個人事業に比べて範囲が広くなるため法人の方が利益に対して支払う税金が安くなる可能性が高くなります。
例えば、法人成りすると、会社役員の所得は会社から支払われる給与=役員報酬となります。役員報酬額は自由に決められるため、報酬額を低く設定すれば、納税すべき所得税は大きく減らすことができます。
※役員報酬は会社を設立したとき(その後は、決算期)に、自由な額に決められます。
法人成りした場合は、役員個人としての所得税と法人税等も支払うことになります。それでも個人事業主の納税額と、法人成りした場合の納税額を比べると、「法人として活動した方が、全体としての納税額が少なく」なります。
その目安となる金額が「利益が500万円を超えたあたり」となるわけです。ビジネスを行ううえでキャッシュは少しでも多く手元にある方が良いため「今年は利益が500万円を超えそうだ」となったら法人成りを考えるタイミングと言えます。
タインミング2|売上が1,000万円を超えたとき
これは消費税に絡む法人成りの判断基準です。事業活動で得た売上が1,000万円を超えると、その2年後から消費税を支払わなくてはなりません。消費税の8%は正直、大きい額です。
一方で、売上が1,000万円を超えるタイミングで法人成りしておけば、基本的に会社を設立した年から2年間は消費税を支払う義務は発生しません。
経営者であれば、できれば消費税を支払わずにキャッシュを残して事業を加速させるための投資に使いたいものです。
ですので、個人事業での売上が1,000万円を超えると予測できたら、で法人成りを考えるタイミングが来たと言えます。
※会社設立後2年を経過していなくても、資本金額が1,000万円を超えている、売上が1,000万円を超えている、半年間の給与支払額が1,000万円を超えている場合は消費税の支払い義務が発生します。
タイミング3|事業拡大のタイミング
新規事業を始めようとする場合で、その事業が許認可の必要な事業であれば、法人成りを検討する必用があります。
多くの許認可事業は、個人から法人へと引き継ぐことはできません。個人事業主として費用と時間をかけてとった許認可は、法人成りすると取り直しとなってしまいます。
ですので、許認可の必要な事業を始めようとする場合は、法人成りを検討するタイミングです。
もし、事業を開始してから1~2年後には、法人成りする予定でいるという方は最初から法人成りして事業を始めることをおすすめします。
まとめ
法人成りのタイミングを考えるときに基準は、事業で得た利益が500万円を超えるとき、売上が1000万円を超えるとき、事業拡大をするときの3つでした。
これらのいずれかに当てはまる場合でも、法人成りすれば社会保険の支払いや税理士顧問などのランニングコストが増えることも考慮しなければなりません。
今、法人成りすべきかどうか迷っていると言う方は、法人設立のプロ名古屋市は名駅の「行政書士事務所シフトアップ」へお気軽にご相談ください。