一般社団法人と一般財団法人の違いは何でしょうか?

このページではその違いについてご説明します。

 一般社団法人と一般財団法人の違いとは?

簡単に言うと、一般社団法人が人(法人も含む)の集まりであることに対し、一般財団法人は財産の集まりということになります。

もう少し詳しく言うと、一般社団法人は、何かを行うことを目的として集まった人(法人も含む)が法人を運営しますが、一般財団法人は、何かを行うことを目的として集められたお金や土地などの財産を管理・運営するための団体です。

 

では、以下で一般財団法人の特徴についてみていきましょう

 一般財団法人の特徴

設立の条件

一般財団法人は「一般財団法人及び一般財団法人に関する法律」により、公益性や目的に関係なく一定の財産があれば誰でも設立が可能です。

 

 設立に必要な財産は300万円以上必用

一般財団法人は、法人を設立しようとする発起人が、300万円以上の財産を出し合います。そして、理事が、その財産を運用し、運用により生じた利益で法人の運営を行います。

 

 社員は不要

一般財団法人には、社員という制度がないため、一般社団法人と違い社員がいなくても法人を設立可能です。

 

 法人の構成員

一般財団法人の構成員は、理事3名、評議員3名、監事1名が必要になります。従って、設立に際して最低でも7人が必要ということです。

そして、一般社団法人が理事会の設置が任意であることに対して、理事の業務執行を監督するための機関として、理事会、評議会、評議員会、監事の設置が必要となります。

 

公益性を求められない

公益性を求められないことは一般社団法人と同様です。

一般社団法人が公益性を求める法人形態である公益社団法人への移行が可能であるのと同様に、一般財団法人は公益財団法人への移行が可能です。

 

 まとめ

一般社団法人は人の集まりである法人、一般財団法人は財産の集まりである法人です。どちらの法人形態にするかは、お客様の事業目的を実現できるか否かでお決めいただく事になります。

一般社団法人設立か一般財団法人設立かでお悩みの方は名駅の行政書士事務所シフトアップへお気軽にご相談ください。