一般社団法人の監事とは何か

一般社団法人の監事とは、理事や理事会を監査する役員です。株式会社の監査と同様の存在です。

社団法人を設立する際に理事会と監査会計人を設置する場合、監事の設置は必須となります。公益認定を受ける場合も必ず設置しなければいけません。

監事を置く場合は、定款でその旨の記載をする必要があります。理事会と会計監査を設置しない場合は、監事を置く必要はありません。

一般社団法人 監事の仕事

一般社団法人における監事の仕事は、業務監査と会計監査です。具体的には、理事の職務遂行の状況を監査し、監査報告の作成などをします。そのために、理事や従業員に事業報告の提出を求めたり、財産状況を調査することが可能です。

一般社団法人 監事の兼任性

  • 監事は理事を兼任できません
  • 監事は従業員を兼任できません

一般社団法人 監事の義務と権限

一般社団法人 監事の義務

一般社団法人の監事は

  • 理事の職務遂行を監査し、その結果をまとめた書類を監査報告として作成
  • 理事の不正行為に対して報告
  • 定款や法令の定めに違反する事実を見つけた場合等に、それが事実であることを確認した上で、理事会に報告する
  • 理事会に出席し、意見を述べる
  • 理事が社員総会に提出している書類を調査する

などの義務を負います。

一般社団法人 監事の権限

一般社団法人の監事は

  • 一般社団法人の業務と財産を調べる権限
  • 理事に理事会の招集の請求する権限
  • 理事会の招集を請求した日から5日以内に召集されない場合、理事会を招集する権限
  • 理事や使用人に事業報告を求める権限

などを有します。

さらに、理事が「法人の目的外の行為」「法令に違反する行為を行った場合」や「その恐れがある場合」で、その行為により法人が損害を被る可能性がある場合、理事にその行為をやめるよう請求するこもできます。