株式会社設立に必要な書類をわかりすくご説明いたします。

その前に、より理解を深めて頂くため、株式会社設立には大まかに「3つのステップ」があることをご理解ください。

以下でその3つのステップについてご説明いたします。是非ご一読ください。

株式会社設立の3つのステップの解説

株式会社を設立するには

  1. 「定款認証」定款を作成して公証役場で認証を受けます
  2. 「出資金の払込」資本金を代表取締役となる方の銀行口座に振り込みます
  3. 「設立登記申請」認証が済んだ定款と、その他の書類を併せて法務局へ持ち込み、株式会社設立登記の申請をします。

という3つのステップが必要となります。

以下で、この3つのステップに応じて必要になる書類を紹介しますのでご覧ください。

 

株式会社設立に必要な書類のまとめ

①定款認証を受けるまでに必要な書類

  1. 発起人全員の印鑑証明書
  2. 定款

印鑑証明書は、発起人が住んでいる場所の市区町村役場へ、印鑑登録証を持参して、本人または代理人が取得します。身内の方以外の代理人が行く場合は、委任状が必要となります。

 

定款は、会社運営の重要事項について定めた書類で、必ず記載がないといけない項目(絶対的記載事項と言います)と、必用に応じて記載する項目(相対的記載事項と言います)。を漏れなく盛り込みます。

 

定款が完成したら、公証役場に行って公証人という法律の専門家から定款が法律的に適正なものだというお墨付きをもらいます。公証人から「お墨付き」をもらうことを「定款認証」と言います。

 

用語の解説

  1. 発起人とは、株式会社設立のときに、資本金を出す人のことです。
  2. 定款とは、株式会社を運営をする上で重要な事項を記載した書類です。
  3. 絶対的記載事項とは、定款に必ず盛り込むべき項目のことです。
  4. 相対的記載事項とは、会社運営上、必用な場合に定款へ盛り込む項目です。
  5. 公証人とは、法律のプロとして法務大臣が任命する公務員で、権利義務に関する書類などを法律的に間違っていないものとして証明・認証する人のことです。
  6. 公証役場とは、公証人が執務する場所のことです。

 

②出資金の払込後に作成する書類は「払込証明書」

定款の認証まで済んだら、資本金を会社の代表取締役となる人の銀行口座に振り込みます。

そして、通帳の表紙、裏表紙、資本金振り込のわかる明細ページのコピーを取り、定められた様式の書類と併せて「払込証明書」を作成します。

 

③設立登記申請までに必要な6つの書類

資本金の振り込みが終わり、払込証明書の作成まだで作成したら、次に必要な書類は

  1. 登記申請書
  2. 発起人の決定書
  3. 代表取締役と取締役の就任承諾書
  4. 監査役の就任承諾書(必用な場合のみ)
  5. 本店所在場所決議書

上記の6つの書類を作成し、認証後の定款と払込証明書を併せて法務局に提出し、株式会社の登記申請をします。登記申請から登記までには、おおよそ1週間~2週間ほどかかります。

 

まとめ

株式会社設立には、様々な書類を作成し公証役場や法務局に提出します。文章にすると簡単に思えますが、法律的にとても専門的な内容であり「様式さえ分かれば誰でも簡単に」事が進む訳ではありません。

さらに、設立後も届出は続きます。法人設立前・設立後も適切なアドバイスのできるシフトアップならお客さまは安心して法人設立が可能です。

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