一般社団法人と株式会社や合同会社などの、俗に言う「会社」との違いは何でしょう。

以下でご説明いたしますので是非ご一読ください。

一般社団法人と株式会社等の比較

一般社団法人と株式会社、合同会社、有限会社、合名会社や合資会社は法人格を有するという点は共通です。しかし、各々の設立や運営について定める法律(根拠法と言います)は違います。

構成員の違い

株式会社でいう役員は一般社団法人では社員と言います。ここは混同しやすいところなのでご注意ください。

株式会社は1人でも設立可能ですが、一般社団法人と合資会社は最低2人の社員がいないと法人の設立ができません。

さらに、一般財団法人設立には、最低でも3人以上の理事、1人以上の監事が必用です。このような違いが挙げられます。

設立費用の違い

株式会社や合同会社では出資金が必ず必要ですが、一般社団法人は出資金なしで設立可能です。

そして、株式会社などの会社は、定款の認証時にかかる手数料のほか、印紙代4万円が必用です(電子認証の場合は不要)。

登記手続き時に収める登録免許税は、株式会社は最低でも15万円かかります。一般社団法人・一般財団法人や合同会社等は6万円で済みます。

剰余金・会計処理の違い

一般社団法人は、法人の運営により得た利益などの剰余金は社員に配当することはできません

しかし、法人としての活動は非営利の事業に制限されるわけではなく、収益を得る営利事業を行うことも可能です。

さらに、会計処理も一般社団法人と会社とは異なります。

まとめ

一般社団法人と株式会社等の会社との大きな違いは、設立の根拠となる法律の違いにより生まれる構成員、設立費用、利益の分配の有無、会計処理などが挙げられます。

行政書士事務所シフトアップにご依頼頂いたお客様には、一般社団法人の会計処理に精通した税理士のご紹介をさせて頂いております。

お知り合いがいないなど、必用な時はお申し付けくださいませ。