一般社団法人の設立方法をざっくり解説すると・・・

一般社団法人を設立して何を行うか決めたら、営利型か非営利型のどちらを設立するか選び、社員や理事を募り法人名を決めます。その後、定款の内容を決めたら定款認証を行い、法務局に登記の申請を行います。

設立方法は、ざっくり言うと上記のようになります。それでは、以下で詳細を見ていきましょう。

設立の目的を決める

設立方法で一番最初に決める項目は、一般社団法人でいったい何を行うのかを決めることです。

設立の目的を明確にしないと法人形態も定まらないし、設立後の運営で行き詰まることにもなってしまいます。

一番最初に一般社団法人を設立して何を成し遂げたいのかを決めましょう。

普通型か非営利型かを決める

設立の目的が明確になったら、普通型一般社団法人か非営利型一般社団法人のどちらの法人形態にするかを決めます。

普通型と非営利型では、社員=株式会社でいう発起人の数や、法人の構成員=主要なメンバーの数、法人の所得のどの分部が税金の対象になるかなどが変わります。

 

普通型一般社団法人とは?

普通型一般社団法人とは、株式会社や合同会社と同様に法人の活動により営利=お金を儲けることを前提とした法人形態のことです。

非営利型一般社団法人とは?

非営利型一般社団法人とは、お金を儲けることを前提としない法人形態のことです。非営利型の場合は、将来的に公益法人への移行を目指すかまで視野に入れるかということも決定しておくと良いでしょう。

※公益法人となるためには、理事会を設置し、理事の人数が3人以上(一般社団法人の場合は2人以上)であること。公益法人特有の会計処理などが必要となります。

設立時の社員を募り法人名を決める

一般社団法人の社員とは、株式会社でいう株主と同様で、総会を開いたり、総会での意思決定に参加できる権利を持つ人のことです。

一般社団法人の社員は2名以上必用となります。法人に理事や監査人を置く場合は、社員に加えてこれらの人を募る必用があります。

また、社員は、個人だけでなく株式会社などの法人でも構いません。

 

社員等が集まったら、一般社団法人の名前=商号を決めます。

この商号には、法人の名称の前か後に必ず「一般社団法人」という文字を付けなければなりません。また、同じ住所で同じ商号の法人を置くことはできないので注意しましょう。

定款の作成と公証役場での認証手続き

定款とは、法人を運営するうえでの重要な事柄を決めた文書のことで、法人を設立するときに必ず作成しないといけません。

定款は社員全員(理事や監査人がいる場合はそれらの人も含む)で作成し、その証として定款に署名または記名捺印(実印に限ります)します。

 

定款作成が完了したら、法人の拠点となる住所内の都道府県にある「公証役場」というところで、定款が正しい手続きで作成されたものであるというお墨付きをもらう「認証」を行います。

※法人の拠点となる住所のことを「本店所在地」と言います。

この認証は、公証役場にいる「公証人」という人が行い、手数料として約5万円を支払います。定款認証を行うには、必ず公証人にアポイントを取る必用があります。いきなりアポなしで言っても認証してもらえないので注意しましょう。

 

定款認証まで終わったら、一般社団法人設立に必要な各種書類を作成し、社員等や法人の実印を押して法人の拠点となる住所内の都道府県にある法務局の商業登記窓口に提出します。

書類提出の際には、法務局に登録免許税という税金6万円を支払います。

※住民票を市役所に登録するのと同様に、法務局は法人の登記をするところです。

 

法務局へ法人登記の書類を提出してから、2週間から3週間で登記が完了します。登記が完了して初めて、あなたの一般社団法人は正式な法人として認められることになります。

まとめ

一般社団法人の設立方法は、上記のような流れとなります。言うまでもありませんが専門家に任せた方が時間と労力の削減になります。

弊所では、お客様の大切な時間は事業の準備に費やして頂くことをお勧めしています。なぜなら、経営者にとって最も重要なことは、法人の運営に関することを考える時間を作ることだからです。

一般社団設立の方法はわかったが、専門家に依頼したいという方は、名駅の行政書士事務所シフトアップにお気軽にご相談ください。