一般社団法人を設立する場合に気になるのが、いくらぐらいの費用がかかるかですよね。このページでは、設立にかかる費用を易しくお伝えします。

 

一般社団法人設立に必ず必用な費用は11万円

一般社団法人設立にかかる費用は下の表のとおりです。まずは、下表をご覧ください。

公証人手数料50,000円
定款印紙代0円
登録免許税 60,000円
合計110,000円

ご覧のように、一般社団法人を設立するには最低でも11万円必用になります。これに比べて、株式会社を設立する場合には最低でも約20万円必用になります。

9万円も安く設立することができることは、一般社団法人設立の大きなメリットと言えます。

 

表の専門用語を見て??が浮かんだ方のために、それぞれの用語の説明をしてまいりますので、以下もご覧ください。

 

公証人手数料・定款印紙代・登録免許税ってなに?

公証人手数料を易しく説明すると・・・

必用な書類を作成して法務局に行けばすぐに法人設立できるわけではありません。

法務局に行く前に、定款(詳細は後にご説明します)が、正しい記述がされていますということを「公証役場」というところで確認してもらう必用があります。

公証役場は、日本全国に約300ヶ所あり、各公証役場には、「公証人」と呼ばれる法律の専門家がいます。

 

一般社団法人設立のために作成した定款は、公証人に確認してもらい、そのお墨付きをもらわなければいけません。お墨付きをもらうために必要な費用が「公証人手数料」です。

 定款印紙代を易しく説明すると・・・

定款とは、簡単に表現すると法人を運営するための重要な規則を文章にまとめたもので「会社の憲法」に当たるものだと良く言われます。

 

定款は、法人を設立するために必ず作成しなくてはいけません。この定款を作成したら先に述べたように公証役場の公証人に定款の認証を受ける必要がありますが、定款には「印紙税法」という法律で印紙税という税金が課されることが決められています。

 

ただし、一般社団法人は、印紙税法に定めた法人の定款には当たらないため、印紙代が不要となります。

印紙代のことをもう少し詳しく言うと・・・

印紙税法の中で、会社法に定められた株式会社、合同会社などの定款には印紙税がかかるとされています。しかし、一般社団法人は、会社法以外の特別法に基づいて設立される法人なので、印紙税は不要となります。

登録免許税を易しく説明すると・・・

登録免許税は会社、不動産、人の資格などについての「登記や登録をする際に納める税金」(国税)のことです。

この決まりは登録免許税法という法律に定められており、登録免許税は、登記や登録によって生じる利益に対して課されます。

 

株式会社設立時の登録免許税15万円に対して、一般社団法人設立時の登録免許税は6万円ですので、9万円の違いがあります。

その他に必要は費用はあるのか?

これまでご説明した費用以外に、行政書士などのプロに設立を依頼した場合にかかる手数料が必要となります(ご自身で設立を行う場合は不要です)。

 

このほか、法人履歴事項全部証明書(いわゆる法人登記簿謄本)、印鑑証明書などの取得費用が必要になります。

法人履歴事項全部証明書や印鑑証明書は、法人口座を作るときになどに必用なので、一般社団法人を設立したら最低でも1通は取っておきましょう。

 

ちなみに、

  • 法人履歴事項全部証明書:1通600円
  • 印鑑証明書:1通400円

となります。

 

まとめ

一般社団法人設立に必要な費用はご理解いただけましたでしょうか。株式会社より割安に設立いただけますが、法人設立の目的を明確にして頂くことが、運営上とても重要になります。

もし、法人設立の目的をもっと具体化したいという方は、名古屋市は名駅の「行政書士事務所シフトアップ」までお気軽にご相談ください。